つぼみの会 愛知•岐阜 会則

第 1 条 (名称)この会は「つぼみの会 愛知・岐阜」と称する。

第 2 条 (組織)この会は別に定める会員をもって組織する。

第 3 条 (事務局の所在地)この事務局は会長宅におく。

第 4 条 (目的)この会は 1 型(小児・若年)糖尿病患者およびその家族を中心として結成し、お互いに助け合って糖尿病を克服するとともに、立派な社会人としての人間形成の育成に努め、さらに医療関係者の協力を得ながら社会一般の理解を深め、この病気に関わる医療制度、福祉の改善を推進し、患者がより快適に生活できる社会生活環境を実現していくことを目的とする。

第 5 条 (事業)この会の目的を達成するために次の活動を行う。
 ① 1 型糖尿病に関する医療体制の充実と福祉の増進に関する活動。
 ② 療養生活に関する教育活動・医療キャンプの実施・協力。
 ③ 会員相互の親睦と福祉のための活動。
 ④ 一般市民、潜在患者への啓蒙活動。
 ⑤ その他この会の目的を達成するために必要な活動

第 6 条 (会員)本会の会員は正会員、特別会員および賛助会員からなる。
 ① 正会員は 1 型糖尿病患者であって規定の会費を納入したものとする。
 ② 特別会員は医療従事者(医師、看護師、栄養士など)であり、この会の目的を達成するため医療面その他により指導援助を行うものとする。
 ③ 賛助会員はこの会の目的に賛同された団体および個人であり、それぞれの賛助会員の事情に沿った方法によりこの会の活動に協力する。

第 7 条 (組織)本会は原則として愛知県および岐阜県に在住、在勤の会員によって組織され、愛知県、岐阜県それぞれに支部を置く。さらに愛知県は名古屋地区、尾張地区、東三河地区、西三河地区、また、岐阜県は岐阜東部地区、岐阜西部地区に区分し、各地区内での会員相互の連携を持つ。

第 8 条 (役員)この会に次の役員をおく。
 会長 1 名
 副会長 3 名以内
 愛知支部長 1 名
 岐阜支部長 1 名
 会計 1 名ないし 2 名(愛知と岐阜の別々に会計をおくことができる)
 庶務 若干名
  通信編集 若干名
  特任役員 若干名
 監事 1 名
 顧問 若干名
必要に応じて地区委員(準役員) 各地区 1~2 名をおくことができる。役員の任期は 2 年とし定期総会の翌日より始まり 2 年後の総会終了の日までとする。但し、再任および同一人による兼任は妨げない。

第 9 条 (役員の職務)
 ① 会長は本会を代表し、会務を統括する。
 ② 副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時は代行する。また会員の入退会および会員管理をおこなう。
 ③ 愛知支部長は愛知県内に関わる活動を統括する。
 ④ 岐阜支部長は岐阜県内に関わる活動を統括する。
 ⑤ 会計は会の費用の出納管理、会員よりの会費など徴収を行う。
 ⑥ 庶務は会の行う行事の会場設定などの準備、会の活動記録、議事録などを作成管理する。また会報、文書による会員への通知等の発送業務を行う。
 ⑦ 通信編集委員は会報(つぼみ通信)の記事取材、編集、発行業務を行う。
 ⑧ 特任役員は特定の任務(プロジェクト)に限定して業務を行う。
 ⑨ 地区委員は各地区内の会員の連絡や地区懇談会を企画し、実施する。
 ⑩ 監事は年度末の会計監査を行う。

第 10 条 (総会)総会はこの会の最高議決機関であって毎年 4 月または 5 月に定期総会を行う。但し必要に応じて、会長は臨時総会を招集することができる。 会議の議決は出席した正会員の半数以上で決定する。定足数は正会員の 1/4 以上(委任状含む)とする。

第 11 条 (役員会)役員会は役員をもって組織し、この会の運営その他を協議する。

第 12 条 (会費)正会員および賛助会員は毎年一定額の会費を納入する。会費の滞納が 3 ケ月以上に及ぶ時は正会員としての資格を失う。会費の額および納入方法は別に定める。

第 13 条 (活動資金)この会の活動資金源(収入)は会費、寄付金および助成金をもってこれに当てる。

第 14 条 (会計年度)この会の会計年度は毎年 4 月1日に始まり翌年 3 月 31 日に終わる。

第 15 条 (委員会) 医療キャンプを実施するために運営委員会をもうけることができる。運営委員会に関する事項は別に定める。

第 16 条 (雑則) その他この会の運営に必要な事項は役員会の議決を経て別に定める。

 この会則は昭和 61 年 7 月 12 日から之を施行する。
 平成 8 年 4 月 22 日より一部改正のうえ、施行する。
 平成 12 年 5 月 7 日より一部改正のうえ、施行する。
 平成 16 年 5 月 8 日より一部改正のうえ、施行する。
 平成 18 年 4 月 30 日より一部改正のうえ、施行する。
 平成 19 年 5 月 5 日より一部改正のうえ、施行する。
 平成 20 年 5 月 4 日より一部改正のうえ、施行する。
 平成 22 年 5 月 8 日より一部改正のうえ、施行する。
 平成 23 年 4 月 10 日より一部改正のうえ、施行する。

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